公開資料

労働者派遣の実績及びマージン率等(2022年度)

1. 派遣労働者の数 3名
2. 派遣先事業所の数 1社
3. 派遣料金の平均額 =32,008円(1日8時間当たりの平均)
4. 派遣労働者の賃金の平均額 =20,736円(1日8時間当たりの平均)
5. マージン率 35.2%
■ マージン率に含まれる主な経費
  • 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、労災保険料等の会社負担分
  • 取得する年次有給休暇にかかる賃金の充当
  • 教育訓練費
  • 営業、管理にあたる社員の人件費
  • 一般健康診断費
  • オフィス内管理システムの維持費や光熱費、通信費等の維持費
  • 退職引当金
  • 社員旅行、懇親会等福利厚生費
  • 営業利益
6. 教育訓練に関する事項
情報セキュリティ教育
ビジネスマナー教育
個人情報保護教育
安全衛生教育
新人研修・教育
職能別訓練
階層別訓練
7. 労働派遣者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
労使協定締結済み(協定書の有効期間終期 2024年3月31日)
協定労働者の範囲(プログラマーの業務に従事する労働派遣者)

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

テクノシンク情報システム株式会社と従業員代表は、労働者派遣法第30条の4第1項の規定に関し、次のとおり協定する。
第1条 (対象となる派遣労働者の範囲)
1. 本協定は、派遣先でソフトウエアの開発業務に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。
2. 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。
3. テクノシンク情報システム株式会社は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。
第2条 (賃金の構成)
対象従業員の賃金は、基本給、賞与、役付手当、住宅手当、時間外手当、休日出勤手当、深夜手当、通勤手当及び退職金とする。
第3条 (賃金の決定方法)
対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(一般基本給・賞与等)」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表1に示す通りとする。
(1) 比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、「令和3年8月6日職発0806 第3号「令和4年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」(以下「通達」という)別添2に定める「職業安定業務統計」の「ソフトウエア開発技術者」(小分類104)とする。
(2) 地域調整については、派遣先の事業所所在地が大阪府内に限られることから、通達別添3に定める「地域指数」の「大阪」を用いるものとする。
(3) 通勤手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し実費支給とし、第6条のとおりとする。
第4条 
対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のとおりとする。
(1) 別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること
(2) 別表2の各等級の職務と別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関係は次のとおりとする。
Sランク:Aランク:Bランク:Cランク:Dランク:Eランク:
第5条 
対象従業員の時間外労働手当、深夜・休日労働手当は、「社員就業規則 第3章 基準外賃金の規定」 に準じて、法律の定めに従って支給する。
第6条 
対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
第7条 
対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表3のとおりとする。
(1) 退職手当の受給に必要な最低勤続年数: 通達別添4に定める「令和2年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)の「退職一時金受給のための最低勤務年数」において、最も回答割合の高かったもの(自己都合退職及び会社都合退職のいずれも3年)
(2) 退職時の勤続年数ごと(3年、5年、10年、15年、20年、25年、30年、35年(大学卒33年)の支給月数:    「令和2年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)の各学歴の支給率(月数)に、同調査において退職制度があると回答した企業の割合をかけた数値として通達に定めるもの
第8条 
対象従業員の退職手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表4のとおりとする。
(1) 別表3に示したものと比べて、退職手当の受給に必要な最低勤続年数が同年数以下であること
(2) 別表3に示したものと比べて、退職時の勤続年数ごとの退職手当の支給月数が同月数以上であること
第9条 (賃金の決定に当たっての評価)
対象従業員の基本給の決定は、正社員と同一とし毎年3月に行う勤務評価によるものとする。
第10条(賃金以外の待遇)
教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については、正社員と同一とし、「社員就業規則第66条~第73条」規定を準用する。
第11条(教育訓練)
労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める「教育訓練実施計画」に従って、着実に実施する。
第12条(その他)
本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。
第13条(有効期限)
本協定の有効期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間とする。
令和4年3月 日
テクノシンク情報システム株式会社 代表取締役 森 隆幸 印
テクノシンク情報システム株式会社 従業員代表 藤田 茂 印